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@元請けの現場監督等が運ぶ場合:事業場外(元請の設置する一時)保管所まで元請けの社員が廃棄物を運ぶことについては、廃棄物運搬車両である旨の表示をすれば、特に許可等は必要とされていません。(図内○で表示しています。)
A処理業者でない下請けが運ぶ場合:廃棄物運搬に係る取り決めを契約で行い、運搬に際して法定書面を携行し、廃棄物運搬車両である旨の表示をすれば、特に許可等は必要とされません。(緩和規定)
(図内△で表示しています。)
B処理業者である下請けが運ぶ場合:廃棄物処理に関する契約を締結し、マニフェストの発行が必要となります。(図内△で表示しています。) C下請けが無許可で運ぶこと、下請けの事業所で保管、処分を行うことは、違法となります。
(図内×で表示しています。)
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