B.木造住宅の施工計画

17.建設副産物の適正処理方法

SAREX 住環境価値向上事業協同組合(C)2012

2.廃棄物の保管と運搬の可否

  @元請けの現場監督等が運ぶ場合:事業場外(元請の設置する一時)保管所まで元請けの社員が廃棄物を運ぶことについては、廃棄物運搬車両である旨の表示をすれば、特に許可等は必要とされていません。(図内○で表示しています。)
A処理業者でない下請けが運ぶ場合:廃棄物運搬に係る取り決めを契約で行い、運搬に際して法定書面を携行し、廃棄物運搬車両である旨の表示をすれば、特に許可等は必要とされません。(緩和規定)
(図内△で表示しています。)
B処理業者である下請けが運ぶ場合:廃棄物処理に関する契約を締結し、マニフェストの発行が必要となります。(図内△で表示しています。)
C下請けが無許可で運ぶこと、下請けの事業所で保管、処分を行うことは、違法となります。
(図内×で表示しています。)