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2000年4月から、工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社などの住宅供給者が、新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたり行うことを義務づける新しい法律、住宅品質確保促進法(以後、品確法)が施行されました。新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵について最低10年間を義務づけています。
また品確法に基づいて住宅性能表示制度が導入されました。住宅の構造的な強さや火災時の安全性、高齢者への配慮など、住宅の性能を公的に指定された機関が評価し、それを表示できるようにする制度です。性能表示制度の目的は、消費者に対し住宅の性能をわかりやすく示すため、全国共通の尺度を提供することです。
建物の場合、品質の確保は設計段階と施工段階で行われます。評価機関による住宅性能の評価も設計住宅性能評価と建設住宅性能評価に分かれます。施工段階での品質管理すなわち施工品質管理を行うのが現場監督や施工管理者の重要な仕事です。
すべての品質管理と同様、施工品質管理でも品質管理記録を残し保存することが求められます。建物の場合、完成してしまえば内部がどうなっているのかわからなくなってしまうため、特に施工品質管理では、施工状況の写真が品質管理記録として重要です。
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